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>お部屋編>保証金と敷引きの関係は

敷金、礼金とどう違う?



主に近畿の一部地域では敷金、礼金という呼び方をせずに、「保証金」「敷引き(または解約引き)」というやり方で表記している場合があります。

国土交通省の発行しているガイドラインや多くの専門誌などは敷金礼金という表記で語られていますが、これが全国的に見てすべての地域であてはまるというわけでありません。
むしろ一部の近畿地方では慣習である保証金と敷引きこそが常識的であり、一般的であるわけです。


「あたる生活」では「敷金」「礼金」でお話しすることがどうしても多いですが、このページで「保証金」「敷引き」制度を紹介することによって、それらが一般的である地域で暮らしている方に違いが何なのか説明できれば、当サイトも有意義なものとしてお使い戴けると思っています。
だってこれらは対極であったり似て非なるものではなくて、頭のスイッチをひとつ切り替えればほぼ同様なものなのだと気がつくはずですからね(*^^*)

だいじょうぶ、ありふれた賃貸借契約です。
頭を抱えるほどのむずかしいことは何もありません。


さて、保証金と敷引きとは一体何のことでしょうか。

簡単にいえば保証金とは敷金で、敷引きとは礼金のようなものだといえます。

たとえば、家賃が5万円で「保証金45万円」「敷引き25万円」(得てして金額表示で、しかも高いです^^;)とあった場合はおおよそ「敷金4ヶ月分」「礼金5ヶ月分」というふうに考えてください。
契約するにはこれだけで家賃の9ヶ月分かかりますけど、どんなに綺麗に使用しても5ヶ月分(25万円)は返ってきませんよ、ということです。


敷引き金では賄いきれないようなよほどひどい使い方をして、壁に穴を空けていたりトイレなどを破損していなければ原則として退去時に4ヶ月分の20万円は返してくれるはずです。
つまり、軽微な修繕費や室内クリーニング代は敷引き金として先に大家さんにあげてしまうわけです。

「頂いた礼金で修繕しますから、何事もなければ敷金は目を瞑ってお返ししますよ」というふうに脳内変換すればいいわけです。
ですから、性質は違っても&~金礼金の関係とほぼ同様に考えられるんですね。


なかには敷金礼金が一般的な地域でも「敷金2ヶ月、1ヶ月分償却有」なんていうやりかたをしている大家さんもいます。この場合、償却金と敷引き金は同義語なわけです。

どうですか^^ 「なんだそうか」なんて感じでしょう?


初期費用はそれら一部近畿地方などのほうが高くつきますが、そのかわり#契約更新料がかからないケースがほとんどです。とすれば、長い目で見れば割安になるともいえなくはありませんよね?


また、主に近畿の京都と滋賀、それから一部東海地方では「敷金」が敷引きとして扱われていて、関東などの一般的な敷金とは表記が同じでも性質が異なる場合がありますので要注意です。



というように地域慣習というのは本当に様々ですね。
またこれらはよほど不当性(*以下参照)でもない限り違法ではありませんし、もちろん原則には例外があるわけでして、やはり間違えないために重要になるのはあなたの確認をおいてほかにありません;

どこに住んでいても方言で喋るひとと標準語で喋るひとがいるように、何でもひとくくりに定義することは不可能でしょう。

「スイカは甘い」といってもなかには甘くないスイカだってあるものですし、ね。


*平成18年7月27日 毎日放送インターネット(MBS)からの転載です。

大阪府堺市の賃貸マンションの住民が、敷金から50万円を引かれる敷引きは不当だとして返還を求めていた裁判で、「敷引きは消費者契約法に違反し無効」とする判決が確定しました。

問題のマンションでは、敷金60万円のうち50万円を修繕費に当てる契約となっていて、3年近く暮らした住民が、「敷引きは借り手の利益を損なっている」として、簡易裁判所に提訴。

2審で、「敷金の83%、賃料の6ヶ月分以上に及ぶ敷金は、消費者契約法にある住人の利益を一方的に害するもので無効」とする判決が出て、家主が金額の返還を命じられていました。

家主側は上告しましたが大阪高等裁判所は今月26日これを退け、住民側の勝訴が確定しました。
敷金をめぐっては地方裁判所でも4件の無効判決が出ていて、高額な敷金は見直しを迫られそうです。



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