| >入居後編>今月は敷金で払いたい 使い道は大家さん次第 |
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あなたが万が一家賃の支払いに窮していても、家賃の不足分もしくは全額を「今月は家賃が払えないので敷金を充ててください」などと貸す側に求めることはできません。 そもそも敷金とは賃貸借の金銭担保として大家さんに預けているものですから、大家さんのほうから「じゃあ、足りない分は敷金から差し引きますよ」と言わない限り、あなたには家賃を払う義務が残ります。 大家さんにしてみても部屋の修繕費やその他事故があったときのために敷金をあてにしているわけですから、借主の申し出がまかり通り手持ちの敷金がなくなってしまったら、次に同じことがあった場合にさっそく困るでしょう? そんなわけで家賃に関しては敷金をあてにしないほうがいいです(;^^) お部屋を引き払う際に最後の家賃を払わずに「まず敷金をかえして」と要求するお客さんもときどきいますが、道理でいえばまさしく「義務を果たさずに権利を主張する」典型になってしまうわけです。 そういうお客さんでも大家さんのかわりに不動産屋がきちんと説明してあげればだいたい納得してくれますが、けっこう大変な作業ですね・・・。 これも昨今の敷金問題による余波なのでしょうか。テレビや雑誌に煽られて、すっかり疑心暗鬼でいるお客さんの感情を解きほぐすのにはわりと根気が必要だったりします。 すくなくとも早乙女の知っている不動産屋の多くはトラブルを好みません。 むしろトラブル回避のために全力を注ぐといってもいいくらいです。 前のページでも触れましたが、家賃が期日に払えないときは必ず不動産屋に相談しましょう。 「敷金があるでしょう?」ではまず間違いなくあなたの連帯保証人に家賃の請求がいってしまいます。賃貸借のしくみを理解しようとしなければ、周りによけいな迷惑をかけるだけであなたのためになりません^^ いつなら確実に払えるか。それがわかったら不動産屋にそれまで待ってくれないかとお願いしてみることが、家賃の滞納という重大な義務違反をしたときのもっとも求められる行為だと思われます。 前へ メニュー 次へ |