| >入居後編>そして善良なる管理者へ 契約は終わりでなく始まりです |
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さて無事お部屋の契約を済ませて、新居でのあなたの新生活がスタートしました。初めての一人暮らしということでその感傷も一際大きいことだと思います。 でも「契約もしたし、あとは自分の好きに使っていいんでしょ?」なんて気持ちがあるのならば少しだけ注意が必要です。 あなたにはもう、善良なる管理者の注意義務なる「善管注意義務」が発生しているからです。 善管注意義務とは、大家さんに対して物件を借りている間は、借主であるあなたは相当の注意を払って物件を使用管理しなくてはならないという民法上の規定です。 その義務に反して物件を傷めたり汚したりすると、あなたは損害賠償責任を負わなくてはなりません。。 壁にたばこを押し付けて焦がしたり、あるいは自分で意図して壊したわけじゃないんだけれども、防ごうと思えば防げたものに対してもその義務は付いてまわります。 たとえばお風呂や台所のカビといった発生しやすい物に対して、日頃の手入れを怠ったばかりにその損耗が拡大し結果建物を傷めてしまった、または醤油を畳にこぼしたのに気づかず放置したために染みになってしまった、という場合にもあなたは責任を負います。復旧費用を負担しなくてはならないのです。 あなたが逆の立場になって考えてみればわかりやすいと思います。 あなたの大切な物を他人に貸したらぼろぼろになって返ってきた。「ちゃんと直してくれ」といいたくなりませんか? 貸した相手が「わざとじゃない、雨に濡れたら勝手に壊れたんだ」といっても納得できないでしょう? 自分の大切なものはやっぱり大事に使ってもらいたいですよね。 そのように善管注意義務に反し、故意、過失、通常の使用方法にそぐわない使い方などをして借主の責任で物件に損害を与えてしまった場合、借主は原状回復の義務を負うということは知っておきましょうね。 ただし通常の使い方をした上での年数による自然の損耗消耗についてまではその責任は及びません。 たとえば、あなたが結婚式で着るためにドレスをレンタルしたとします。 式のあいだは立ったり座ったりあちこち歩き回ったりするので、ドレスもそれなりに皺やたるみもできてしまいますが、それで返却時に損害賠償を求められることはありません。 ですが、あなたの不注意でドレスを汚したり何かに引っ掛けて破ってしまった場合はその修復費用を請求されるでしょう。 賃貸住宅における原状回復義務も考え方は一緒です。 「この部屋は借りているものだから大切に扱おう」ということを心がけておけば、必然と気をつけるべきことが実践されるはずですよね^^ ズボラに暮らしていると退出時に返ってくるはずの敷金も返ってこないです。 日頃から「毎日3分だけ」などと時間を決めてちょっとずつでも掃除をしておくと、あとできっと自分のためになるでしょう。 お部屋が綺麗だと来客時にも安心してドアを開けられますし、また気持ちにもゆとりが出来てきます(*^^) 前へ メニュー 次へ |